注力分野
自分が亡くなった後に
相続問題が発生しないようにしたい
遺言を作成したい
相続税対策をしたい
後継者に円滑に事業承継をしたい
相続人になったが、
どうしていいか分からない
他の相続人との
遺産分割協議がまとまらない
他の相続人と連絡を取りたくない
他の相続人と連絡が取れない
相続放棄をしたい
他の相続人が遺産を隠している
親の遺言書が見つかったが、
自分に不利な内容だった
本人の生前の意思に反する内容の
遺言書が見つかった
相続人の中で、
自分だけが親の面倒を見てきた
他の相続人が多額の生前贈与や
遺贈を受けている
相続争いにおいては、ご自身の正当な権利を確保し、希望に沿った解決を図る必要があります。そのためには、民法や相続実務の内容を十分に把握することや、事実関係について適切な主張・立証を行う必要があります。また、相続についての各手続には期限が設けられているものがあります。
弁護士に依頼することによって、迅速かつ適切に相続問題を解決することができます。
相続争いとなっている場合、他の相続人と感情的に拗れてしまっているケースが少なくありません。また、相続手続が完了した後も他の相続人とは親族関係が続きますので、直接の争いは、できるだけ避けた方が望ましいです。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、他の相続人と直接接触(面談・電話・書面のやり取り等)することなく、冷静に交渉や相続手続を進めることができます。
当事務所では、設立以来、多くの相続案件を扱ってきた実績があります。相続に関する豊富な知識および経験を有する弁護士が迅速かつ適切に相続問題を解決します。
相続案件を適切に解決するためには、弁護士だけでなく、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家からもサポートを受ける必要があります。当事務所では、提携関係にある税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家と緊密に連携しながら、相続問題を解決することができます。
韓国国籍の方が亡くなられた場合、相続関係については韓国法が適用されます。また、相続人の中に韓国国籍者または日本国籍取得者がいる場合には、家族関係登録の収集・整理が必要になります。韓国に相続財産がある場合もあります。
当事務所では、韓国に関連する相続案件を日常的にたくさん扱っています。
遺言には、以下の種類があります。
① 自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言です。記載項目について厳格な成立要件があり、それを満たさないと無効になってしまいます。
② 公正証書遺言
公正証書によって作成する遺言です。公証役場で作成する必要があります。
③ 秘密証書遺言
公証役場で存在のみ認証してもらう遺言です。
亡くなった後に争いが生じないようにするためには、公正証書遺言をしておくことをオススメします。
相続人になったら、以下のようなことをする必要があります。
事案によっては、これ以外の手続が必要となる場合があります。
① 法定相続人の調査・確定
② 相続財産の調査・確定
③ 遺言書の有無の確認
④ 遺産分割協議(話し合いでまとまらなければ調停・審判)
⑤ 不動産登記
⑥ 相続税の申告・納付
いずれの手続も、弁護士、税理士、司法書士などの専門家のサポートを受けることができます。
まずは、成立要件などを確認して、遺言が有効なものかどうかを確認する必要があります。また、複数の遺言書があり、内容が矛盾する場合には、作成日付が新しい方が有効となります。
有効な遺言があったとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限保障される遺産取得分(遺留分)があります。多額の財産について死因贈与や生前贈与がなされた場合にも、遺留分が認められる場合があります。
遺留分の割合は、以下のとおりです。
① 直系尊属のみが相続人である場合 遺産の3分の1
② それ以外の場合 遺産の2分の1
遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることになりますが、遺贈や死因贈与、生前贈与があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。