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無期転換ルールの基本と一部の例外

弁護士 笹沼永浩

 

1 有期雇用契約から期間の定めのない雇用契約と転換する「無期転換ルール」が始まって10年目となりました。実際に無期転換が発生することとなる2018年4月1日から、4年と少しが経ち、無期転換となった労働者も増えつつあります。そこで、無期転換ルールの基本と一部の例外について確認していきたいと思います。

2 労働契約法18条では、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約…の契約期間を通算した期間…が5年を超える労働者、当該使用者に対し、…期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした時は、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と規定しています。

この制度は、使用者による有期雇用契約の濫用的な利用を抑制して、労働者の雇用の安定を図ることを目的として定められました。

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間が通算5年を超える労働者は、現在の労働契約が満了するまでの間、いつでも無期転換を申し込むことができ、使用者は当該転換を承諾したものとみなされ、有期労働契約満了の翌日から無期労働契約が成立します。なお、一つの有期雇用契約とその次の契約との間に、6カ月以上の空白期間(契約がない期間のことをいいます)がある場合には、当該空白期間前の契約期間は通算されません(労働契約法18条2項)。

 

3 上記のとおり、通常は、同一の使用者との有期雇用契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生し、使用者はこれに応じることとなります。

一方で、専門知識等を有する有期雇用労働者および継続雇用の高齢者の能力の維持向上および活用を通じ、その能力の有効な発揮と活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が交付され、①専門的知識等を有する有期雇用労働者、②定年に達した後引き続き雇用される有期雇用労働者について、無期転換ルールの特例が設けられました。

例えば、定年後再雇用者については、事業主が、対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置の計画を作成の上、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

4 以上、無期転換ルールの基本と一部の例外をご説明しましたが、雇止めの問題や無期転換後の契約内容など、検討が必要な点が多くあります。ご不明点がございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。

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