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婚約破棄と損害賠償請求について

弁護士 裵 悠

1 婚約破棄とは

「婚約破棄されたので慰謝料請求したい」「そもそも婚約破棄にあたるのかわからないから相談したい」という相談をよく受けます。「婚約破棄」という言葉は割と身近な法律用語だとは思いますが、どういう状態が「婚約破棄」にあたるのか、どういう条件があれば相手に損害賠償請求できるのかについては、ご存じない方も多いのではないかと思います。

 

⑴ 婚約の成立

そもそも、「婚約」とはなんでしょう。婚約とは、文字通り「結婚を約束する」ことをいい、婚姻の予約という一種の契約になります。また、婚約は、当事者の「将来結婚する」という合意のみで成立します(法律用語で諾成契約といいます)。依頼者から「婚約指輪はもらわなかったのですが、婚約は成立していますか?」という質問をいただくこともありますが、先に述べた通り、婚約は、口頭の合意のみで成立しますので、婚約指輪や結納などは必要ありません。

ただし、冗談やその場の雰囲気で「結婚しよう」と申し込まれて承諾してしまった場合など、双方の婚姻意思が真摯なものではない場合には、法的に婚約が成立したとは認められません。婚姻意思が真摯なものであるかどうかを判断するにあたっては、プロポーズ、婚約指輪、両親・親族への挨拶、結婚式場や披露宴の予約、結婚生活のための新居、会社や友人への結婚報告の有無やその内容など、様々な事情を総合的に検討する必要があります。

 

⑵ 婚約破棄に不当な理由があること

婚約破棄に基づく損害賠償を請求するにあたっては、上記のような事情を検討して、婚約が成立していたと判断できた場合に、さらに婚約が不当な理由で破棄されたかどうかを検討する必要があります。婚約が正当な理由で破棄された場合(自分自身が不貞行為を行った場合)やお互いが合意に基づいて婚約を解消した場合(お互いに性格の不一致を認めて合意解消した)などの場合は、婚約を破棄した相手方に対して損害賠償を請求することは出来ません。

一般的に、相手方が不貞行為をした場合、別に好きな人が出来たから別れてほしいと言われた場合、家族が反対しているといった理由で婚約を破棄された場合には、不当な理由であると認められやすいですが微妙なケースも多々あります。

 

2 請求できる損害賠償の種類

婚約が成立し、それが不当に破棄された場合には、相手方に損害賠償を請求できる可能性があります。請求できる損害賠償の内容は、次のとおり、財産的損害と精神的損害(慰謝料)の2種類に分類できます。

 

⑴ 財産的損害

婚約したことによって生じた(婚約しなければかからなかった)費用が財産的損害に含まれます。例えば、婚約・結婚指輪の購入費、両親への顔合わせに必要だった交通費・食事代、式場・披露宴のキャンセル料、結婚生活のための新居や家具の購入費(売却損)などが挙げられます。

 

⑵ 精神的損害(慰謝料)

不当な婚約破棄によって、将来結婚するという期待を裏切られたことによる精神的苦痛を慰謝するための慰謝料が含まれます。慰謝料の算定にあたっては、婚約破棄の経緯・理由、交際期間、性交渉・妊娠・出産の有無、当事者の年齢、寿退社の有無などの事情が考慮されます。裁判になった際の婚約破棄の慰謝料の相場は、ケースにもよりますが、おおよそ数十万円~100万円程度が認められることが多いです。ただし、中には400万円の慰謝料を認めた裁判例も存在します(徳島地判昭和57年6月21日判タ478号112頁)。

 

3 お気軽に弁護士に相談を

上で述べた通り、婚約の成立や不当な理由の有無に関しては微妙な判断を要することがあり、また、慰謝料の増額にあたって主張すべき事由が何かについては詳細な検討が必要となることがあるため、法律の専門家でない場合には、判断が難しいケースが多々あります。

弊所には、婚約破棄とそれに基づく損害賠償請求について知識・経験が豊富な弁護士が複数所属しています。まずは、お気軽に弊所までご相談下さい。

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