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養育費の金額算定について

弁護士 成末奈穂

 

「養育費の取り決めをせずに協議離婚してしまった」、あるいは「口約束で養育費の取り決めをしたが、支払いが止まってしまった」というご相談がよくあります。

「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。

子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもを扶養する義務のある親であることに変わりはないので、養育費の支払義務を負います。

冒頭のご相談のように、離婚後でも、養育費の請求をすることは可能です。

養育費の額は、当事者間の話合いで合意ができるのであれば、自由に金額を設定することができます。しかし、話合いではまとまらない場合や、支払自体を拒絶されているような場合には、家庭裁判所に養育費調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(養育費)調停事件として申し立てます。

調停手続では、養育費が実際にどのくらいかかっているのか、双方の収入がどのくらいあるかなど、一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、資料を提出するなどしたうえで、解決案を提示されたり、解決のために必要な助言をされたりしながら、合意をめざし、話合いが進められます。「養育費、婚姻費用の標準算定方式・算定表(令和元年版)(以下「算定表」といいます)」が裁判所のホームページで公開されているところ、特別に考慮する事情がない場合は、算定表の標準額をベースにした提示がなされることが多いです。

算定表は、夫婦の収入額をベースに、子どもの有無、人数、年齢によってそれぞれ別の表が用意されています。事前に算定表を確認すれば、ご自身の場合、標準額の養育費の金額がいくらになるのかを知ることが可能です。

問題になるのは、離婚後の請求の場合に特に多いのですが、相手方の収入が不明であったり、相手方から客観的な収入資料(所得税の源泉徴収票や確定申告書等)の提出がなかったりする場合、相手方の収入をいくらとすればよいか、という点です。

離婚前、相手方の収入から毎月一定の家族全員分の生活費を支出し続けていたところ、相手方の事業の営業状態や収入状況に特段の変化がないのであれば、少なくとも、支出してきた生活費を捻出するだけの収入はあると推定したうえで、算定表を使用することが可能です。

離婚後相当期間が経過してしまっている等により、上記のように収入を推定できる事情もない場合は、賃金センサスを用いる方法もあります。

相手方の収入を上記方法にて認定すべきであることを裁判所に主張するのは、ご本人ではなかなか難しいでしょうし、そもそも、調停・審判手続をご本人のみで行うことには相当な負担があります。

弊所には子の監護に関する処分(養育費)調停・審判を多数経験している弁護士が複数所属しています。お気軽に弊所までお問合せください。

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