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別居後の生活費「婚姻費用」について

弁護士 成末奈穂

 「夫と別居したいが、専業主婦で収入がなく、子どもが小さくて働けないし、預金も少ないから別居に踏み切れない」という相談を受けることがあります。離婚後の「養育費」はご存知でも、「婚姻費用」という言葉はあまり馴染みがないのか、御存じではない方も多いです。

夫婦は、互いに協力して扶助し合う義務があります(民法752条)ので、たとえ別居中であっても、婚姻が継続している間は、夫婦や子どもの生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(これを、「婚姻費用」といいます)について、夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。簡単に言えば、夫婦のうち収入の多い一方は、少ない一方に対して、婚姻費用を支払う必要がある、ということになります。また、養育費と異なり、婚姻費用には、子どもの養育にかかる費用だけでなく、夫婦の一方の生活費も含まれます。

婚姻費用の額は、当事者間の話合いで合意ができるのであれば、自由に金額を設定することができます。しかし、話合いではまとまらない場合や、支払自体を拒絶されているような場合には、家庭裁判所に婚姻費用を定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には、「婚姻費用の分担調停事件」として申立てをします。

調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、資料を提出するなどしたうえで、解決案を提示されたり、解決のために必要な助言をされたりしながら、合意をめざし、話合いが進められます。「養育費、婚姻費用の標準算定方式・算定表(令和元年版)(以下「算定表」といいます)」が裁判所のホームページで公開されていますので、特別に考慮する事情がない場合は、算定表の標準額をベースにした提示がなされることが多いです。

算定表は、夫婦の収入額をベースに、子どもの有無、人数、年齢によってそれぞれ別の表が用意されています。事前に算定表を確認すれば、ご自身の場合、標準額の婚姻費用の金額がいくらになるのかを知ることが可能です。

調停での話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判によって婚姻費用の金額を定めることになります。

ただ、算定表が公開されているとはいえ、特別に考慮する事情があるケースは往々にしてあります。また、調停・審判手続をご本人のみで行うことには相当な負担があります。弊所には、婚姻費用の分担調停・審判を多数経験している弁護士が複数所属しています。お気軽に弊所までお問合せください。

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