業務委託なら労働者に該当しないのかのサムネイル

業務委託なら労働者に該当しないのか

弁護士 金田正敏

1 会社と個人との働き方に関わる契約形態は、雇用契約のみならず、請負契約、業務委託契約とさまざまなものがあります。日本の労働基準法をはじめとする労働法では、個人が、会社との関係で「労働者である」と判断される場合に、他の契約形態とは異なり、特別な保護を与えています。労働者と判断されると、会社では、社会保険の適用、有給休暇、残業代の発生など、考えなければならないことが多く発生することになります。

では、契約形態が「業務委託契約」となっているのみで、契約している個人との関係では、労働者ではない、という判断になるのでしょうか。

この点、労働法では、契約のタイトルのみではなく、その内容を見て、労働者か否かを判断しています。具体的にみてみましょう。

 

2 労働者とは労働基準法上、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されています(労働基準法第9条)。この定義は、他の法律でも参照されており、労働契約法でも、「労働者」の定義については、労働基準法と同じ考え方をとっていると考えられています。

 

3 労働基準法上、「労働者」にあたるといえるかどうかは、①使用者の指揮監督下で労務を提供しているか、②報酬が労務提供の対価といえるか、という要素から総合的に判断されます。

 

4 判例ではより具体的に、①仕事の依頼、業務の指示に対する諾否の自由の有無(仕事の依頼を断ることができる関係か)、②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無(働き方を自ら決められる関係か)、③勤務場所・時間についての指定・管理の有無(働く時間場所に裁量があるか)、④労務提供の代替可能性の有無(他の人に代わってもらうことができるか)、⑤報酬の労働対償性(働いた時間に対する報酬なのか、成果に対する報酬なのか)、⑥事業者性の有無(機械や器具は誰の負担で用意するのか)、⑦専属性(他の会社の業務を並行して行ってよいか)の程度、⑧公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)を総合的に考慮し、「労働者」に当たるか否かを判断している傾向にあります。

裁判例では実際に、下請業者、トラック持ち込み運転手、研修医、従業員兼務取締役、集金人などについて労働者にあたるかが争われています。

 

5 ここまでみてきたように、働いている人が労働者か否かは、働き方の実質をみて判断され、形式的に決まるものではないため、判断をすることが容易ではありません。会社にとって、働いている人が労働者なのか、自分が労働者に該当するか否か、迷うような場合には、当事務所までご相談ください。

30分無料 Zoom 法律相談

特定分野について、
初回30分無料の法律相談を実施しています。

詳細を見る

お問い合わせ

東京事務所
受付時間 月~金 9:00~18:00
大阪事務所
受付時間 月~金 9:00~18:00

お問い合わせフォーム