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韓国と日本の会社機関構成

弁護士 丁海煌

 現在、コロナ禍によって日韓の往来はままならないものの、今後アフターコロナ(ウィズコロナかもしれません)の時代が来れば、日韓両国間の企業のビジネスはより一層活発になっていくものと思われます。

ただ、当たり前のことではありますが、日本法人には日本会社法が適用され、韓国法人には韓国商法(韓国には「会社法」という法律はなく、商法に会社に関する法律が規定されています)が適用されます。

適用される法律が異なる以上、会社の機関構成も多少の違いがあり、日本では当たり前と思っていたものが韓国では異なっていたり、またその逆もしかりです。

 

例えば、取締役(韓国では理事)に関し、日本では、非公開会社の場合は取締役の人数は1名以上で足り(定款の定めによって取締役会を設置可能)、公開会社の場合は取締役会の設置が義務付けられているため、取締役は3名以上でなければなりませんが(会社法326条1項、2項、327条1項1号、331条4項)、韓国では、原則として取締役は3名以上で取締役会を置かなければならず、資本金の総額が10億ウォン未満の場合のみ、取締役は1名又は2名でも足り、この場合は取締役会を置かなくてもよいことになっています(韓国商法383条1項)。

したがって、韓国では公開会社であるにもかかわらず、取締役が1人しかいないといった事態が起きえますし、他方、日本では資本金総額が10億ウォンを超えるような場合でも取締役が1人しかいないといった事態が起きえます。

 

また、監査役(韓国では監事)に関し、日本では監査役の設置は任意であり、取締役会設置会社の場合にのみ監査役を置かなければなりませんが(会社法327条)韓国は原則として監査役を置かなければならず(韓国商法312条)、資本金の総額が10億ウォン未満の場合にのみ、監査役を置かなくてもよいとしています(韓国商法409条4項)。なお、韓国は日本とは異なり、監査役会という機関は存在しません。

 

この他にも、監査等委員会制度や役員の任期等、様々な点で機関構成が異なっています。

日韓企業間のビジネスにおいて、ビジネスパートナーや取引先となる相手方が、いかなる内容の法律の適用を受けるのか、またどのような法的規制があるのか等を知ることは重要なことではないかと思います。

 

弊所には韓国法務に精通した弁護士が在籍しておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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