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民法改正による交通事故事件への影響~時効が長くなりました~

弁護士 李麗奈

1.民法改正は、交通事故事件への影響があります!
令和2年(2020年)4月1日から、改正された民法が施行されました。
今回の民法改正は、交通事故による損害賠償請求へも影響があります。
具体的には、以下の2点が挙げられます。
①時効(加害者らに損害を請求できるのはいつまでか?)
②遅延損害金の利率など(事故時~損害賠償が支払われるまでの期間の利息)
今回は①時効に関する影響について、見ていきたいと思います。

2.時効について
①交通事故と時効
交通事故に基づく損害賠償は、「いつまで加害者等に請求できるか」について、時効による期間制限があります。
時効は、以下のいずれかから起算し、時効期間が経過すれば、損害賠償請求権は消滅してしまいます。
・事故が起きた日の翌日
・症状固定日(事故による怪我などの症状がこれ以上治療しても改善しなくなったとき)

②改正の内容
<改正前>3年(全ての交通事故について)
<改正後>物損事故:3年(民法724条の1)
人損事故:5年(民法724条の2)
民法改正により、人損事故(人の身体・生命に被害があった場合)の時効が5年と、長くなりました。

③改正民法の適用される範囲
2020年4月1日までに、既に時効が経過している交通事故事件は、民法改正の対象になりません。
つまり、2020年4月1日までに3年の時効が経過していない場合は、全て改正民法の時効期間が適用されます。

3.お早めにご相談を!
人損事故の時効期間が長くなるという、交通事故被害者の方に有利な民法改正が行われました。
なお、交通事故直後から弁護士にご相談いただければ、適切な証拠等の収集や、治療方法(保険の利用、加害者に請求できる治療費であるか否か等)についてアドバイスでき、損害賠償請求をスムーズに行うことができます。
ぜひ、お早めに弁護士にご相談ください。

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