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日本で行った成年後見人選任の韓国内での効力

外国法事務弁護士(韓国) 鄭 源一(ジョン ウォンイル)

 認知症などにより、判断能力が不十分になった方々を保護し、支援する制度として、成年後見制度が広く活用されています。

成年後見人を選任してもらうためには、家庭裁判所に対する申立てが必要です。家庭裁判所は、申立てを受けて、判断能力が不十分になった本人に対する成年後見を開始し、成年後見人を選任する審判をします。

 

ところで、判断能力が不十分になった本人が韓国に預金や不動産を保有している場合、韓国国内の財産に対しても、日本で行われた成年後見人の選任審判の効力が及ぶかということが問題になります。

 

韓国法は、これを外国裁判の承認の問題として扱っています。韓国法によると、一定の要件を満たした外国の裁判は韓国内での効力が認められているところ、日本の裁判所の成年後見人選任審判も「外国の裁判」の一種であるため、一定の要件を満たせば国内的効力を認めるということです。ここでいう「一定の要件」とは、裁判内容の妥当性ではなく、主として形式的要件(管轄、送達、公序良俗、相互保証)を言います。

 

下級審判決ですが、ソウル高等法院が、日本に居住する韓国人に対して、日本の裁判所で日本法によって行われた成年後見人選任の審判は、韓国法が定めた承認要件をすべて満たしているため、韓国でも有効であると判断した例があります。

 

結局、上記の韓国裁判所の立場に従うと、①日本の裁判所の成年後見人選任は、韓国で承認されることができるものであり、②(承認条件を満たす場合)日本で選任された後見人の権限は、韓国内の本人の財産及び後見事務にも及ぶと理解することができます。

 

ただし、実際には、銀行や取引相手方などがこのような内容を知らない場合も少なくなく、韓国弁護士の意見書を提出したり、場合によっては韓国の裁判所で成年後見人を再選任してもらうという方法をとったりすることもあります。

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