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離婚に伴う財産分与と税金について

弁護士 李麗奈

 

離婚に伴い、財産分与を行う場合、税金を支払う必要があるのでしょうか?という質問をよくいただきます。

財産分与とは、離婚に伴い、夫婦一方の名義になっている財産を、他方に対して渡すことです。

では、例えば、夫から妻に財産分与として、離婚の際に、金銭を渡す場合、贈与税などの税金を支払う必要があるのでしょうか?

結論としては、基本的に贈与税を支払う必要はありません。

財産分与は、婚姻中に夫婦共同で築いた財産が一方の名義になっていたものを、離婚に際して、その一部を他方名義にすることで、夫婦共同の財産を清算するという趣旨であることから、贈与を受けたものではない、と考えるためです。

 

しかし、例外として、財産分与によって税金が課税される場合があります。以下の3つが挙げられます。

 

  • 不動産の場合

財産分与として、土地・建物といった不動産を渡す場合、渡した者には「譲渡所得」という税金が課税されます。

なお、財産分与として不動産を受け取った者には税金はかかりません。

ただし、離婚に際して、財産分与ではなく、慰謝料として不動産を受け取った場合、「不動産取得税」が課税されるので注意が必要です。

そこで、財産分与する財産の候補として、不動産と金銭がある場合、課税の金額も考慮して選択することをおすすめします。

 

  • 財産分与の額が多過ぎる場合

財産分与された財産の金額が、婚姻中に夫婦共同で築いた財産の額などを考慮して、多すぎると判断される場合、財産分与ではなく、贈与であるとみなされ、多過ぎる部分について贈与税が課税されます。

 

  • 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

離婚によって受け取った財産全てについて、贈与税が課税されることになります。

 

 

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