「おひとりさま」・DINKs夫婦の相続と家族信託のサムネイル

「おひとりさま」・DINKs夫婦の相続と家族信託

 弁護士 成末奈穂

 

1 最近は、配偶者と子どもの両方がいない、世間で「おひとりさま」と呼ばれたりする方や、共働きの夫婦で子どもをつくらない選択をするDINKs夫婦が増えているようです。「おひとりさま」やDINKs夫婦のように、子どもがいない方がお亡くなりになった場合、日本の民法が定める法定相続人がだれなのか、まずは説明したいと思います。

なお、以下の説明は、日本民法が準拠法となる相続を前提としていますので、韓国民法が準拠法となる相続は異なる点がありますので、ご注意ください。

 

2 民法889条は、被相続人の子や孫がいない場合には、⑴被相続人の直系尊属(父母、祖父母。父母・祖父母がいずれも存命のときは父母)、⑵被相続人の兄弟姉妹、の順に相続人となることを定めています。また、民法890条は、被相続人の配偶者は常に相続人となり、⑴被相続人の直系尊属、⑵被相続人の兄弟姉妹、が相続人となる場合は、その人と同順位の相続人になることを定めています。

 

したがって、まず、「おひとりさま」が被相続人のときは、ご存命である父母、祖父母がいればその方(父母がご存命のときは父母)が相続人となりますが、父母、祖父母が全てお亡くなりになっていた場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。

また、DINKs夫婦の一方が被相続人のときは、ご存命であるもう一方は常に相続人となり、「おひとりさま」のケースと同様、被相続人の父母、祖父母が存命かどうかで、その他の相続人が変わることになります。

 

3 ただ、被相続人の父母・祖父母が存命だった場合に、高齢の父母・祖父母が相続したとしても、遠くない時期に再度相続が発生してしまうことが予想されます。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人であった場合は特に、兄弟姉妹が複数いればいるほど、相続の内容面で紛争が生じてしまう可能性が高まると言えます。

そこで、「おひとりさま」やDINKs夫婦は、子どもがいる方と比べてより一層、自身の想いや相続人への負担を考慮して、遺言書を作成しておくメリットが高いといえます。しかし、遺言書は、ご自身のお亡くなりになった後の財産の分け方を指定できるに過ぎないので、お亡くなりになる前のことや、相続以外の取り決めは一切できません。

 

4 一方、家族信託であれば、ご自身で財産の管理・処分ができなくなった場合に、信頼できる家族にこれを委ねることが可能です。たとえば、「おひとりさま」の方が、兄弟姉妹の中で特定の方と強い信頼関係があり、ご自身で財産の管理・処分ができなくなった場合の財産管理はその方に委ねたい、また、ご自身が亡くなった後はその特定の方にご自身の財産を全て渡したい、と考えた場合、家族信託を用いた場合はこれが可能になります。また、DINKs夫婦が、ご自身で財産の管理・処分ができなくなった場合には配偶者に財産管理を委ね、配偶者もそうなった場合には、特定の親族(甥っ子等)にこれを委ね、夫婦共に亡くなった後に残った財産は甥っ子に渡すということも、家族信託であれば可能です。

このように、家族信託は、ご本人の様々な事情に合わせて、内容をカスタマイズすることができる点が最大のメリット・特長です。

弊所には、家族信託について知識・経験が豊富な弁護士が複数所属しています。まずは、お気軽に弊所までご相談下さい。

30分無料 Zoom 法律相談

特定分野について、
初回30分無料の法律相談を実施しています。

詳細を見る

お問い合わせ

東京事務所
受付時間 月~金 9:00~18:00
大阪事務所
受付時間 月~金 9:00~18:00

お問い合わせフォーム