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離婚に伴う親権者の決定について

弁護士 金愛子

お子様がいらっしゃる夫婦が離婚する際に、争点となりうるのが、「子どもをどちらが引き取るか」という問題です。

日本の民法は、夫婦が離婚するときには、子どもの親権者を父母のいずれかに決めなくてはなりません(いわゆる単独親権制度)。なお、親権とは、ひらたくいうと、「子どもの身の回りの世話をしたり教育したりする権限」(身上監護権)と「子どもの財産を管理する権限」(財産管理権)の2つに区別されます。身上監護権には、子の居所指定権や懲戒権、職業許可権などが含まれます。親権者と監護権者を別にすることもできますが、親権者と監護権者が一致するのが一般的なので、以下も、この前提で記述いたします。

さて、親権者をどちらにするか、という点について、夫婦が協議してまとまるのであれば、それに越したことはありません。

しかし、双方が親権者になることを譲らず、協議がまとまらない場合には、どうしたらよいのでしょうか。このような場合には、調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所が関与する「話し合い」の手続きですが、相手と顔を合わせずに話し合いが進み、2名の調停委員が進行を担当してくれるため、話し合いがスムーズにいくケースもあります。調停でもまとまらない場合には、裁判所が審判をして決めることになります。

それでは、裁判所は、どのような視点で親権者を定めるのでしょうか。

親権者を決めるにあたって、まず何よりも重視されるのは、「子の福祉」(子どもにとって、どうすることが一番幸せか)という点です。したがって、①今まで監護していたのは誰か、どのように監護してきたか、②子どもの希望(意思表明できる年齢の場合)、③監護に関する意欲、④監護に関する能力(現在のものだけでなく、将来の能力も含む)、⑤生活環境など、様々な事情が具体的に検討されます。

母親が親権者になるケースが多いのは、母親がワンオペ育児をすることが多いことと、表裏一体の関係にあると考えられます。しかし、近年は父親も育児をする家庭が増えているため、父親が親権を獲得するケースも増えるのではないでしょうか。

離婚に際する親権者の指定について、ご不安な点がありましたら、弊所までお問い合わせ下さい。

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