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育児・介護休業法の改正

弁護士 丁海煌

 近年、育児・介護に関する「育児・介護休業法」が頻繁に改正されています。

2020年6月1日からは、職場におけるハラスメント防止対策を強化するため、国、事業主及び労働者の責務の明確化や職場における育児休業等に関するハラスメントについて相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等を内容とした改正「育児・介護休業法」が施行されています。

また、2021年1月1日からは、従来は「子の育児休暇」「介護休暇」は、半日単位での取得しか出来なかったものの、時間単位での休暇取得が可能になりました。また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は休暇取得が出来なかったものの、全ての労働者が取得できるようになりました。

 

そして、2021年6月にも新たに「育児・介護休業法」が改正されました。

主な改正は以下の通りです。

①現行育休制度は、原則として子が1歳までで、育休の分割取得が原則不可能な制度でした。本改正により、現行育休制度とは別に新制度(子の出生後8週間以内に4週間まで育休の取得が可能)な制度が設けられ、育休の分割取得が2回まで可能となりました。また、従来は、育休取得の申出期限は原則1か月前でしたが、本改正により育休の2週間前までの申出で足りることになりました(改正から1年6カ月以内に施行)。

②また、事業主が講じなければならない措置として、①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置(研修、相談窓口設置等)、②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置が課せられ、右措置を講じることが法的義務となります(2022年4月1日施行)。

③更に、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対しては、育児休業の取得の状況が公表義務となりました(2023年4月1日施行)

 

上記のように、ライフワークバランスの観点から、育児・介護に関する法律は目まぐるしく変化しています。

事業者としては、就業規則や労働条件の変更が必要になる場合もあります。

何か少しでもご不明な点等ございましたら、弊所に気軽にご相談頂ければと思います。

 

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