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保証人保護の拡充 -個人根保証契約の見直しー

弁護士 丁 海煌

1 はじめに

 

2020年4月1日、民法が大幅に改正されました。

改正の大きな柱の一つとして、保証人保護の拡充が挙げられます。

保証人保護の拡充に関し、以下の通り、大きく3点の改正がなされました。

 

①個人根保証契約における極度額の見直し

②公証人による保証意思確認の手続の新設

③保証人に対する情報提供義務の新設

 

本稿では、①個人根保証契約における極度額の見直しについて述べたいと思います。

 

2 改正前民法(旧民法)

 

そもそも、根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいい(改正前民法465条の2)、分かりやすくいえば、保証人となる時点では、実際にどれだけの債務が発生し、どれだけの債務を保証するのかは不明であるものの、主債務者のために保証を行うという契約です。

2004年民法改正により、個人が行う根保証契約のうち、金銭の貸渡し等によって負担する債務を主債務の範囲に含む貸金等根保証契約については、保証契約の締結後に保証すべき債務が追加されて保証人の責任が過大なものとなる可能性があるため、極度額(いわゆる上限額)を定めなければ、効力が生じませんでした(改正前民法465条の2)。

しかしながら、言い換えれば、貸金等根保証契約以外の場合は、極度額を定めなくても有効でした。

 

3 改正民法(新民法)

 

近年、貸金等根保証契約以外の根保証契約においても、保証人が予想を超える多額の保証債務の履行を求められるという問題が相当数見受けられるようになりました。

例えば、次のようなケースが挙げられます。

 

①子供がアパートを賃借する際に、親が大家との間で、賃料、修繕費用等全ての債務を保証するケース

②会社の社長が会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する取引債務や損害賠償債務等、全ての債務をまとめて保証するケース

③親を介護施設に入居させる際に、子供が介護施設との間で、入居費用、施設内での事故の賠償金等全ての債務を保証するケース

 

そこで、保証人保護の観点から、この度の民法改正においては、 極度額に関する規律の対象を、保証人が個人である根保証契約一般に拡大しました(改正民法465条の2)。

 

4 今後の実務

 

上記のとおり、極度額の規律対象が拡大され、極度額を定めていない全ての個人根保証契約は無効となります。

保証契約の締結日が2020年3月31日以前であれば改正前民法、同年4月1日以降であれば改正民法が適用されます。

したがって、2020年4月1日以降に締結される全ての個人根保証契約については、極度額を定める必要があり、極度額は、保証契約の締結の時点で、確定的な金額を書面または電磁的記録で定めなければなりません。

極度額の定め方が曖昧であったり、極端に過大な金額を定めたりすると、極度額規制を拡大した今回の改正が無意味になるため、後日、保証契約が無効と判断されるおそれがある点には注意が必要です。

なお、賃料債務については、国土交通省が「極度額に関する参考資料」(https://www.mlit.go.jp/common/001227824.pdf)作成しておりますので、極度額設定の際にはこれをご参照下さい。

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