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民法(相続法)の大改正~自筆証書遺言の方式緩和について~

弁護士 金 慶幸

 

1.民法(相続法)の改正のポイント

平成30年(2018年)7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「改正相続法」と言います))が成立しました。

改正相続法は、原則として平成31年(2019年)7月1日から施行されますが、今回取り上げる「自筆証書遺言の方式緩和に関する規定」は、平成31年1月13日からすでに施行されています。

今回の相続法改正の内容は多岐に及びます。例えば、預貯金の仮払い制度の新設、配偶者保護を強化するための規定の新設(持ち戻し免除の推定、配偶者居住権)、遺留分減殺請求権の改正(相続開始前10年間の特別受益に限り遺留分減殺請求を認める)等があり、弁護士はもちろん、日本で相続に関わる誰もが押さえておかなければならない内容が盛りだくさんです。

今回は、相続法改正のうち、施行された「自筆証書遺言の方式緩和」について説明します。

 

2.相続法改正の背景

まず、なぜこの時期に相続法を改正したのか。

主な理由は、少子高齢化と言われています。相続に関連する法律は、昭和55年(1980年)以降、実質的な見直しはされていませんでした。しかし、この間に平均寿命は男女ともにどんどん伸びていき、出生率は下がっていきました。そうすると、相続のときには子の人数が減り、遺産分割のときの子の取得割合も相対的に増加するため、配偶者と子が相続人である場合を想定すると、相続人間の話し合いの結果によっては、残った配偶者が慣れ親しんだ自宅に住み続けられない等の不都合な結果が生じ、配偶者を保護する必要性が高いという指摘がされたのです。

また、この間の最高裁判例による影響もあります。一つは、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした当時の民法の規定を法の下の平等を定める憲法第14条第1項に違反すると判断した判例(平成25年9月4日の最高裁判所大法廷判決)をきっかけに、他の相続法も社会情勢にあわせて改正すべきではないかとの意見が出され、議論が始まりました。その後、預貯金債権に関して平成28年12月19日、重要な最高裁判決が出ました。これに関しては、2018年8月13日の本ホームページのコラム「預金の相続」に説明があるので割愛しますが、この最高裁判決に従うと、遺産分割協議が成立するまで預金の引出しができなくなってしまい、相続人に不都合が生ずるとして仮払い制度の新設につながりました。

 

3.自筆証書遺言の方式緩和に関する改正の内容

従前、自筆証書遺言を作成するときは、遺産の目録も含めて全て自署で記載しなければなりませんでした。

実際に、不動産の登記情報を全て自署で書かないといけないなど、かなりの手間がかかるもので、間違いがあれば書き直しとなり、もしかしたらこれが面倒で自筆証書遺言を作らないという人もいたかもしれません。

 

 それでは、改正相続法の自筆証書遺言に関する規定を見てみましょう。

【第968条】

1 自筆証書…遺言者が、全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず…相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の各葉に署名し、印を押さなければならない。

 

この2項が新設されたおかげで、遺産目録の記載を自署で書かなくてもよくなり、パソコンによる作成、代書のほか、不動産の全部事項証明書や預金通帳のコピーを目録として使用することも可能となりました。

 

ただし、施行日前に作られた自筆証書遺言については従前の例による(改正民法附則第9条)とされていますので、平成31年(2019年)1月13日より前に作られた自筆証書遺言は全文「自署」でなければなりません。

 

なお、この自筆証書遺言に関しては、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が創設されており、これは2020年7月10日に施行される予定です。

施行前は、法務局における保管方法は使えませんが、重要なポイントとしては、法務局で保管された自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に裁判所の検認が不要になるということです。

 

以上のとおり、自筆証書遺言の作成に関しては改正相続法の施行により従前の作成方法と変わっていますので、遺言書を作るときに少しでも疑問があれば、弁護士に相談して進めることをおすすめします。

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