注力分野
認知症対策や相続対策を弁護士にご相談ください。
認知症になった後の財産管理が心配
長期的な視点で相続税対策をしたい
自分に何かあった場合でも
配偶者や子供の生活を守りたい
不動産や株式などを保有しており
その活用や相続などが不安
事業承継をきちんとやりたい
自分が亡くなった後の財産承継が不安
前妻や前夫の連れ子などがいて
遺産分割が心配
障害を持つ子供や親族がいて
将来の生活が不安
財産の所有者が家族や親族などの信頼できる人に財産を託し、託された人が管理や承継を行うことを家族信託といいます。
財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」といいます。
例えば、父親が委託者、長男が受託者となり、受益者は、当初は父親、その後、父親が亡くなった場合には母親がなるといった具合です。
家族信託を利用することによって、親の想いを子供や孫に託すことができ、一方で、認知症対策や相続対策が事前にできるため、家族にとっても安心です。
例えば、認知症になって高齢者向け施設に入居する必要が生じた場合、それまで居住していた家を売却して入居費用に充てることができます。また、自分が亡くなった後、家や現金などの財産を子供たちに相続させつつ、妻の生活を長期にわたって守ることができます。
保有財産の
リスト化
財産の利用や
承継などについて
検討
家族と話し合い
合意を得る
家族信託契約書
の作成
公正証書の作成
不動産の登記・
専用口座の開設
など
それぞれの段階において、弁護士や税理士によるサポートが可能です。
信託財産の価格 | 報酬 |
---|---|
3000万円未満 | 40万円+消費税 |
3000万円以上 5000万円未満 | 50万円+消費税 |
5000万円以上 1億円未満 | 60万円~+消費税 *1000万円ごとに、金5万円追加 |
1億円以上 10億円以下 | 100万円~+消費税 *1億円ごとに、金30万円追加 |
10億円以上 | 事案によって応相談 *最低価格は350万円+消費税 |
上記報酬には、以下の費用を含みません。
上記が必要な場合には、別途追加費用の見積りをいたします。