注力分野

相続問題

事前対策や問題解決を弁護士に相談・依頼、相続の悩みを迅速に解決

こんなお悩みはありませんか?

相続対策

  • 自分が亡くなった後に
    相続問題が発生しないようにしたい

  • 遺言を作成したい

  • 相続税対策をしたい

  • 後継者に円滑に事業承継をしたい


遺産分割

  • 相続人になったが、
    どうしていいか分からない

  • 他の相続人との
    遺産分割協議がまとまらない

  • 他の相続人と連絡を取りたくない

  • 他の相続人と連絡が取れない

  • 相続放棄をしたい

  • 他の相続人が遺産を隠している


遺言書・遺留分

  • 親の遺言書が見つかったが、
    自分に不利な内容だった

  • 本人の生前の意思に反する内容の
    遺言書が見つかった


寄与分・特別受益

  • 相続人の中で、
    自分だけが親の面倒を見てきた

  • 他の相続人が多額の生前贈与や
    遺贈を受けている

1相続手続の流れ

相続手続の流れ

2弁護士に依頼するメリット(当事務所の強み)

ご自身の希望に沿った解決が可能

相続争いにおいては、ご自身の正当な権利を確保し、希望に沿った解決を図る必要があります。そのためには、民法や相続実務の内容を十分に把握することや、事実関係について適切な主張・立証を行う必要があります。また、相続についての各手続には期限が設けられているものがあります。
弁護士に依頼することによって、迅速かつ適切に相続問題を解決することができます。

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他の相続人と直接接触せずに交渉や手続が可能

相続争いとなっている場合、他の相続人と感情的に拗れてしまっているケースが少なくありません。また、相続手続が完了した後も他の相続人とは親族関係が続きますので、直接の争いは、できるだけ避けた方が望ましいです。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、他の相続人と直接接触(面談・電話・書面のやり取り等)することなく、冷静に交渉や相続手続を進めることができます。

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相続について豊富な知識および経験を有する弁護士が所属

当事務所では、設立以来、多くの相続案件を扱ってきた実績があります。相続に関する豊富な知識および経験を有する弁護士が迅速かつ適切に相続問題を解決します。

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ワンストップサービスの提供

相続案件を適切に解決するためには、弁護士だけでなく、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家からもサポートを受ける必要があります。当事務所では、提携関係にある税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家と緊密に連携しながら、相続問題を解決することができます。

> ワンストップ連携サービス

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韓国相続案件に対応可能

韓国国籍の方が亡くなられた場合、相続関係については韓国法が適用されます。また、相続人の中に韓国国籍者または日本国籍取得者がいる場合には、家族関係登録の収集・整理が必要になります。韓国に相続財産がある場合もあります。
当事務所では、韓国に関連する相続案件を日常的にたくさん扱っています。

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3Q&A

遺言を作成したいのですが、どうしたらいいですか。

遺言には、以下の種類があります。

① 自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言です。記載項目について厳格な成立要件があり、それを満たさないと無効になってしまいます。

② 公正証書遺言
公正証書によって作成する遺言です。公証役場で作成する必要があります。

③ 秘密証書遺言
公証役場で存在のみ認証してもらう遺言です。

亡くなった後に争いが生じないようにするためには、公正証書遺言をしておくことをオススメします。

そんなにたくさんの財産を持っているわけではないのですが、相続税はかかるのでしょうか。
相続税には基礎控除があります。
遺産総額から負債や葬儀費用などを引いた課税対象遺産総額が基礎控除額を下回る場合には、相続税はかからないので申告は不要です。
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
詳細については、税理士にご相談下さい。
親が亡くなって相続人となりました。どのようなことをしなければならないのでしょうか。

相続人になったら、以下のようなことをする必要があります。
事案によっては、これ以外の手続が必要となる場合があります。

① 法定相続人の調査・確定

② 相続財産の調査・確定

③ 遺言書の有無の確認

④ 遺産分割協議(話し合いでまとまらなければ調停・審判)

⑤ 不動産登記

⑥ 相続税の申告・納付

いずれの手続も、弁護士、税理士、司法書士などの専門家のサポートを受けることができます。

法定相続人の調査は、どのようにしたらいいですか。
戸籍を取り寄せて調査を行います。
戸籍を調査すると、さらに別の戸籍を調査する必要が出てくることがあります。
また、住所が分からない法定相続人については、住民票を取り寄せるなどして住所の調査も行います。
相続財産の調査は、どのようにしたらいいですか。
自宅の不動産登記を取得したり、取引のあった金融機関に預金残高の照会をしたりします。また、遺品の中に、貴金属や証書類がある場合もあります。
自分に不利な遺言書が出てきました。どうしたらいいですか。

まずは、成立要件などを確認して、遺言が有効なものかどうかを確認する必要があります。また、複数の遺言書があり、内容が矛盾する場合には、作成日付が新しい方が有効となります。
有効な遺言があったとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限保障される遺産取得分(遺留分)があります。多額の財産について死因贈与や生前贈与がなされた場合にも、遺留分が認められる場合があります。
遺留分の割合は、以下のとおりです。

① 直系尊属のみが相続人である場合 遺産の3分の1

② それ以外の場合 遺産の2分の1

遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることになりますが、遺贈や死因贈与、生前贈与があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。

親が亡くなりましたが、借金がたくさんあるようです。どうしたらいいですか。
相続放棄または限定承認をすることになります。
相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするものです。一方、限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐものです。
相続放棄も限定承認も、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
また、相続人が、相続が開始をした事実を知りながら、あえて相続財産の全部または一部を処分した場合には、相続放棄や限定承認ができなくなるケースがあります(法定単純承認)。
他の相続人と直接連絡せずに相続手続を進めることはできますか。
弁護士に依頼することによって、他の相続人と直接連絡せずに相続手続を進めることができます。また、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることによって、ご希望に沿った内容の相続が実現できる可能性があります。
他の相続人と話がまとまりません。どうしたらいいですか。
弁護士を通じて遺産分割協議をすることが考えられます。弁護士は法律の専門家として他の相続人と話をしますので、法律的な観点から適切な解決を図ることができます。
話し合いでの解決が難しい場合には、調停を申し立てることになります。裁判所での調停手続を通じて各相続人の利害を調整することになります。
調停でも解決が難しい場合には、審判手続に移行し、裁判所に遺産分割について判断を下してもらうことになります。さらに、審判に不服がある場合には、即時抗告をして不服申立をすることができます。
長年、親の介護をした私と、何も手伝わなかった他の相続人が同じ金額を受け取るのは納得できません。どうしたらいいですか。
寄与分が認められる可能性があります。
寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人や、長年にわたって被相続人の介護をした相続人など、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をした相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度です。
寄与分が認められる場合には、相続財産からあらかじめ寄与分額を控除し、控除した相続財産を法定相続分で分配した上で、寄与分が認められる相続人に寄与分を加算します。
他の相続人は家を建てる時に親から多額の支援をしてもらいました。その分は相続において考慮されないのでしょうか。
特別受益として考慮される可能性があります。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けるなど、生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。
調停を申し立てた場合、裁判所でどのようなことが行われるのですか。
裁判所から相手方に呼出状が送られます。
調停期日では、調停委員が各相続人から別々に話を聞き、裁判官とも相談しながら、解決に向けた調整を行います。
調停期日は、通常、1-2ヶ月くらいの期間を置いて続いていきます。
双方が合意できた場合には、調停調書を作ります。調停調書は、確定判決と同じ効力を有します。
調停を続けても合意ができそうもない場合には、調停は不成立で終了ということになります。その場合、調停手続は審判手続に移行します。これまでの話し合いの結果や提出資料、当事者の希望などを考慮して、裁判所が審判を下し、遺産分割方法を指定します。さらに、審判に不服がある場合には、審判書を受領してから2週間以内に即時抗告をして、不服申立をすることができます。
相続税の申告はいつまでにしなければなりませんか。
相続税申告は、相続が開始したと知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。申告をしなければ、延滞税や無申告加算税などを課されるおそれがあります。
申告期限までに遺産分割協議が成立しなかったとしても、相続税は先に申告納税する必要があります。法定相続分に応じて申告納税を済ませ、遺産分割協議が成立した後に修正申告や更正請求を行うことになります。
申告しなければ延滞税や無申告加算税などを課されるリスクもあるので、確実に申告する必要があります。

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