注力分野

離婚・男女問題

夫婦・男女の問題を弁護士に相談、前向きな人生のために

こんなお悩みはありませんか?

  • 離婚したいが
    どうしたらいいか分からない

  • 離婚後の生活が不安だ

  • 離婚したら
    親権をとれるのか分からない

  • 浮気相手に慰謝料請求したい

  • 結婚詐欺に遭った

  • ストーカーに
    悩まされている

オルビスには、離婚や男女問題について十分な知識および経験を有する弁護士が複数所属しています。
ご希望であれば、同性の弁護士に相談することができます。

1離婚の手続きについて

離婚までの流れ

2弁護士に依頼するメリット(当事務所の強み)

経験豊富な女性弁護士が在籍

当事務所には、離婚事件(国際離婚を含む)や男女問題について豊富な知識および経験を有する女性弁護士が複数所属しています。女性の立場に立って、相談を受けたり、手続を進めたりすることができます。

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相手方と直接接触せずに交渉や手続が可能

問題を抱えている夫婦やトラブルが生じた男女間においては、感情的に拗れてしまっていることが少なくありません。相手の顔を見たくない、会いたくないといったケースも多いです。そのようなケースでは、当事者同士が話し合いをしても感情的になってしまい、解決に至らないばかりか、問題やトラブルがさらに深刻になってしまうこともあります。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、相手方と直接接触(面談・電話・書面尾やり取り等)することなく、冷静に交渉や手続を進めることができます。

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事案に即した適切な対応が可能

離婚問題の争点は、各夫婦によって異なります。離婚の可否、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、争点になりうる事項について、弁護士のサポートを受けながら、ご自身に有利な条件での解決を図ることができます。
男女間の問題やストーカー被害についても、弁護士を通じた交渉や法的手続によって、適切に解決することができます。

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依頼者に寄り添ったオーダーメイド解決

当事務所は、設立以来、数百件の離婚事件を解決に導いてきた実績があります。そのため、ご依頼いただいた方のご希望や状況などに応じて、オーダーメイド型の解決方法をご提案することが可能です。

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韓国人を当事者とする離婚案件に対応可能

夫婦が日本と韓国に離れて暮らしている場合、どちらの国の裁判所で離婚を申し立てることができるのかが問題になります。また、夫婦の双方または一方が韓国国籍の場合、日本法が適用されるのか、韓国法が適用されるかの問題もあります。加えて、韓国人を当事者とする離婚案件の場合、韓国語での相談をご希望される方が少なくなく、また、相手方への連絡について韓国語で行う必要がある場合があります。さらに、韓国の社会常識や結婚観、家族観などを理解しておくことは、適切な解決を図る上で重要です。
当事務所では、韓国人を当事者とする離婚案件を日常的にたくさん扱っています。また、韓国の社会常識などに精通しており、韓国語での対応も可能です。

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3Q&A

離婚をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。話し合いで解決できない場合には、裁判所に調停を申し立てます。調停でも上手くいかない場合には、審判、裁判となります。
夫(妻)が離婚に応じてくれそうにありません。どうしたらいいでしょうか。
民法に規定された離婚事由が認められるかを検討する必要があります。最後まで争った場合に離婚が認められるかどうかによって、どのような方法で離婚を求めていくかが変わってくるからです。
その上で、弁護士を通じて相手方と交渉することも一つの方法です。弁護士は、法律の専門家として相手方と話をしますので、相手方と合意ができる可能性があります。
話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所に調停を申し立てます。第三者である裁判官や調停委員が双方の言い分を聞いて、解決に向けた調整を行います。また、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、家庭裁判所が離婚を宣言してくれる場合もあります(審判離婚)。
それでも解決できない場合には、離婚訴訟を申し立て、裁判で離婚事由の有無を判断してもらう必要があります。
離婚をするにあたって、どのような点を決める必要がありますか。
財産分与や慰謝料について決める必要があります。
また、未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権者、養育費、面会交流についても決める必要があります。
財産分与の額は、どのように決まりますか。

財産分与は、離婚するにあたり、夫婦が婚姻中に築いた財産について、それぞれの貢献度に応じて分配する制度です。
財産分与には、以下の種類があります。

① 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算

② 扶養的財産分与:離婚によって経済的に困窮する相手方の扶養

③ 慰謝料的財産分与:慰謝料としての意義を有するもの

財産分与の対象となるのは、財産の名義とは関係なく、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産(共有財産)。ただし、別居時が基準となりますので、別居後に取得した財産については、原則として財産分与の対象となりません。
一方、婚姻前から一方が有していた財産や、婚姻中に取得したものであっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(特有財産)については、財産分与の対象となりません。

結婚してからずっと専業主婦で収入がなかったのですが、財産分与はもらえるのでしょうか。
専業主婦でも、家事労働をすることによって財産の形成に貢献したといえますので、財産分与を受け取ることができます。裁判においては、原則として50%の貢献度と評価されています。
既に離婚をしているのですが、まだ財産分与をしていません。離婚した後でも、財産分与はできますか。
離婚した後でも財産分与は可能です。もっとも、離婚が成立した日から2年以内に財産分与を請求する必要があります。
離婚した場合に受け取れる慰謝料は、どのような点を考慮して決まるのでしょうか。
離婚するにあたって、精神的な被害を受けた側は相手方に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料の額は、一般的に、有責性、婚姻期間、同居期間や別居期間、相手方の資力、社会的地位、結婚生活の実情、家族関係、子供の有無や数など、様々な要素が考慮されます。また、離婚事由が認められないのに離婚を望んでいる場合や早期に離婚したい場合などは、そのような事情が慰謝料の額に反映されるケースがあります。
具体的な見込み額については、弁護士にご相談下さい。
財産分与のほかに慰謝料をもらうことはできますか。
可能です。もっとも、もらった財産分与が高額であり、その中に慰謝料的性質が含まれていると評価される場合等には、もらえない場合もあります。
財産分与や慰謝料について課税されますか。
原則として課税されません。ただし、ケースによっては課税のおそれもありますので、税理士に相談することが必要です。
親権者はどのように決まるのでしょうか。
話し合いや調停において夫婦間で合意できるのであれば、その合意に基づいて親権者を決めることができます。
夫婦間で合意できない場合には、裁判所が、子どもの福祉、すなわち、どちらが親権者になる方が、子どもがより幸せで心身ともに健やかで文化的、かつ愛情を受けながら成長できるかという観点から総合的な評価を行って親権者を決めます。
その際の考慮要素としては、子どもの年齢、現在の生活環境、子どもの意思、経済力、居住環境、子育てをサポートしてくれる者の有無、面会交流に対する考え方などが挙げられます。
養育費はいくら受け取ることができますか。
離婚する夫婦間に未成年の子どもがいる場合、子どもを看護する親は、もう一方に対して養育費を請求することができます。
養育費を受け取れるのは請求をした時からの分とされていますので、それ以前の分は受け取ることができません。また、養育費を受け取れるのは満20歳までですが、大学進学などを考慮して、双方の合意に基づいて22歳までとすることも多いです。
慰謝料の額について、夫婦間で合意できれば、それに基づいて受け取ることができます。一方、合意ができない場合には、調停や審判、離婚訴訟で養育費を決めることになります。
実際に受け取ることができる養育費の額は、双方の収入額によります。詳細は、裁判所のホームページに掲載されている養育費算定表を参照して下さい。
> 養育費・婚姻費用算定表
離婚する時に決まった養育費について、その後、払ってもらえなくなると困ります。どのようにしたらいいでしょうか。
養育費は長期にわたって支払われるものですので、離婚をする時に養育費を決めても、その後、支払ってもらえなくなることがあります。その場合、あらためて話し合いや調停、裁判などをするとなると、時間も費用も負担となります。そこで、養育費が支払われなくなった場合に備えて、強制執行ができるようにしておくべきです。
話し合いで養育費を決める場合には、書面で合意内容を明確にしておくことに加えて、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくべきです。また、調停において養育費が決まる場合には、確定判決と同じ効力を有する調停調書にしてもらっておくべきです。
面会交流については、どのように決めたらいいでしょうか。
面会交流は、子どもと離れて暮らしている親だけのためのものではなく、子どものためのものでもあります。面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮する必要があります。
このようなことを念頭に、双方がきちんと話し合うことが重要です。話し合いが難しい場合には、弁護士を通じて話をしたり、調停を申し立てたりする必要があります。調停でも解決できない場合には、家事審判手続に移行して、裁判で決定することになります。
離婚を考えています。相手方に黙って家を出て行ってもいいですか。
夫婦には同居義務がありますので、できるだけ同意を得てから別居するのが望ましいです。ただし、既に婚姻関係が破綻している場合や同居できないような事由(相手が暴力を振るう等)がある場合には、別居しても違法とはいえません。
夫に離婚を切り出したら生活費をくれなくなるおそれがあります。どうしたらいいですか。
離婚に向けての話し合いや法的手続をしている間でも、法律的には夫婦ですので、お互いに生活を助け合う義務があります。夫が生活費をくれない場合には、婚姻費用分担請求をすることができます。
話し合いをしても婚姻費用を支払ってくれない場合には、調停を申し立てることが可能です。また、生活費をもらえないことで生活に困窮する等、早期に婚姻費用を受け取る必要がある場合には、仮処分を申し立てることもできます。
婚姻費用は、裁判実務上、請求時からの分を受け取ることができます。請求する前の分は、原則として受け取ることができません。
実際に受け取ることができる婚姻費用の額は、夫婦それぞれの収入額によります。詳細は、裁判所のホームページに掲載されている婚姻費用算定表を参照して下さい。
> 養育費・婚姻費用算定表
夫婦で話し合って離婚ができそうですが、そのような場合でも弁護士に相談した方がいいですか。
協議離婚をするにあたっては、財産分与や慰謝料、親権者や養育費、面会交流など、様々なことを決める必要があります。また、夫婦ごとに状況が異なりますので、その夫婦のご希望に応じた解決方法を検討する必要があります。
弁護士に相談することによって、法律上、どのような解決があり得るのかのアドバイスを受けることができ、それを参考にして、夫婦で離婚条件を決めることができます。また、弁護士に依頼して、夫婦間の合意をきちんとした書面にしておくことで、将来、争いが発生することを防ぐことができます。
調停を申し立てた場合、裁判所でどのようなことが行われるのですか。
裁判所から相手方に呼出状が送られます。
調停期日では、調停委員が双方から別々に話を聞き、裁判官とも相談しながら、解決に向けた調整を行います。
調停期日は、通常、1-2ヶ月くらいの期間を置いて続いていきます。
双方が合意できた場合には、調停調書を作ります。調停調書は、確定判決と同じ効力を有しますので、支払を受けられなかった場合には強制執行をすることができます。
調停を続けても合意ができそうもない場合には、調停は終了になります。その際、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、家庭裁判所が離婚を宣言してくれる場合もあります(審判離婚)。
調停を経ずに離婚訴訟を申し立てることができますか。
法律上、原則として、調停を経ることが必要とされています。ただし、相手方が行方不明の場合など、調停を行うことが相当でない場合には、調停を経ずに離婚訴訟を申し立てることができます。
離婚訴訟は、どのようなことが判断されますか。

離婚訴訟においては、民法に規定されている以下の離婚事由が認められるかが判断されます。

① 配偶者に不貞な行為があったとき。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚事由が認められる場合には、財産分与や慰謝料、親権者、養育費、面会交流などについても判断されます。

夫(妻)の不倫相手に慰謝料請求をしたいのですが、何が必要ですか。
夫(妻)と不倫相手が男女関係にあることの証拠が必要です。
夫(妻)が不倫を認めている場合には、その内容が含まれた書面や録音が証拠になります。また、探偵業者に依頼して証拠を集めるのも1つの手段です。また、夫と女性とのLINEやメールのやり取り等でも、男女関係が推測されるケースもあります。
証拠の収集方法やその後の法的手続などについては、弁護士までご相談下さい。
結婚を前提として交際していましたが、相手方が実は結婚していることが判明しました。どうしたらいいですか。
相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。一方、相手方の配偶者から損害賠償請求をされるおそれがあります。
事実関係や実際の状況などに応じて検討する必要がありますので、詳細については、弁護士にご相談下さい。
ストーカー被害に遭っています。どうしたらいいでしょうか。
ストーカーから危害を加えられるおそれがありますので、まずは身の安全を確保することが重要です。その上で、弁護士に相談することによって、警察とも連携しながら、ストーカーに対処していくことが可能です。
ストーカーの被害者は、ストーカー規制法に基づいて、警察に対して、ストーカー行為罪(罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の被害届を提出したり、文書での警告や禁止命令等の申し出をすることができます。ストーカーが警察からの警告や禁止命令等に従わず、ストーカー行為を行った場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
離婚や男女問題について、弁護士費用はどれくらいかかりますか。

相談料は、30分5500円です。
離婚・男女問題については、Zoomでの初回30分無料相談を行っています。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用は、具体的な状況や行う手続などによって異なりますので、ご相談いただいた上でお伝えさせていただきます。

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